よくある質問 | 一般社団法人日本化粧品協会
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よくある質問

カンナビノイド審査委員会について

Q準備中
A

各省庁との連携について

Q厚生労働省との関係性は? 
A

厚生労働省とは、2018年より、本委員会が消費者の皆様から頂いた声や本委員会独自の調査に基づき、消費者の皆様の安心安全の観点から情報提供の必要があると考える事案について、本委員会で調査を行った上でその結果及び経過を適宜厚生労働省の担当部局に情報提供を行う形で協力させていただいております。協力先機関との内容についてはホームページ内の「お知らせ」にも随時掲載していますのでご確認ください。何か疑問の点がございましたら本委員会までお問い合わせください。

Q厚生労働省のシンボルマーク使用許可はありますか?
A

厚生労働省シンボルマーク使用規程に基づき、適切に使用をしております。

各種相談について

Qメールアドレスを忘れてしまいましたが、どのように手続きをとればいいのでしょうか。
Aメールアドレスを忘れた場合は下記までご連絡ください。
Qパスワードを忘れてしまいましたが、どのように手続きをとればいいのでしょうか。
Aパスワードをお忘れの方は、パスワードの再設定のページからメールアドレスを入力いただき、確認・送信ボタンを押してください。 入力いただいたメールアドレスにメールが届きますので、そちらからパスワードの再設定を行ってください。
Qメールで問合せしたのですが、返信がありません。
A既に会員登録されている方に関しましての、本協会からのご連絡メールの確認、本協会事務局へのメール送信、お問合せ等はログイン後、各位の「マイページ」より行ってください。

通報/調査について

Q準備中
A

研究開発について

Q準備中
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CBDについて

Q準備中
A

事件調査結果について

Q準備中
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審査について

Q準備中
A

他団体が発行している認証について

Q「カンナビジオール」や「CBD]などの名前を関する団体が発行している認証とは何ですか?
A現在、国若しくは国の指定する団体による認証や認定などはありません。 本委員会は、依頼を受けた製品等について、客観的検査により、違法な物質として国が指定する物質が入っていないかどうかを明らかにし、これを、厚生労働省を含め広く情報提供することで、違法製品の撲滅および消費者の皆様の安心安全に寄与することを目的としています。本委員会以外に「カンナビジオール」や「CBD]などの名前を関する団体が、単に分析を行ったことをもって「認証」と主張する活動があるようですが、本委員会はそのような活動には一切関与しておりません。

取材に関して新着

Qカンナビジオール(略称:CBD)とは?
Aカンナビジオール(略称:CBD)とは、大麻草に含まれるカンナビノイドという植物化合物の一種です。大麻草には100種類以上のカンナビノイドが含まれていて、カンナビノイドの中でもTHC、CBC、CBDが三大主成分として知られています。 CBDには「抗酸化作用」「抗糖化作用」「抗炎症作用」があり、他の皮膚トラブルへの有効性についても研究が進められている成分です。
Q カンナビジオール(略称:CBD)はどうやって使うの?その効果は?
Aアメリカを中心とした諸外国の研究論文においてカンナビジオール(略称:CBD)には 「抗酸化作用」「抗糖化作用」「抗炎症作用」 があるとの報告があり、皮膚科領域では、アトピー性皮膚炎、アレルギー性皮膚炎、ニキビ、脂漏性皮膚炎、湿疹、乾癬、皮膚がん、水疱症、火傷、傷跡、赤み、かゆみ、 痛みの軽減、また育毛効果アンチエイジング効果(シミ、しわ、くすみ、キメ、ハリ など )と言われています。 CBD抗酸化作用はビタミンCやビタミンEよりも高い抗酸化作用があることの報告があります。 抗炎症作用と過剰な皮脂の生成をコントロールする能力を示すものとして、にきびを改善するという研究結果があります。 また、 外的ダメージ(環境汚染や紫外線)から肌を守って、肌のキメを整える手助けをすると考えられています。 使用方法については、CBDを外側から経皮吸収させ補充することで様々な疾患が改善されたという報告があります。弊協会が美容形成外科クリニックで行ったモニターテストでは、水光注射などの施術後にCBDを高配合した美容クリームを塗布し経過観察した結果、被験者において副反応について全く報告がなくダウンタイムが短縮されたという結果が得られました。なお、本委員会では日本で初めて肌への安全テストを行い「安全」を実証しております。 受託研究報告書はこちら 試験状況写真はこちら
Qカンナビジオール(略称:CBD)の市場規模は?
ACBDが含まれた製品には、食品や化粧品、その他リキッドやオイルなどがあります。CBD製品の市場は年々急拡大していて、海外のとあるリサーチ会社によると、世界的なCBDのスキンケア市場規模は、年平均33%で成長し、2024年には約1,700億円規模になるとも予測されています。日本での正確な数字は出ていませんが、日本のCBD製品市場も、年々拡大していることは間違いがありません。
Qカンナビノイド審査委員会の取組みは?
A企業からの依頼や消費者からの通報を受けてCBDやTHCの量などに違法性がないか調査・分析し、必要に応じて厚労省などの行政機関に情報提供を行っています。またCBDやTHCの量だけでなく、大麻取締法が禁止している 大麻草の部位から精製されたCBDが含まれていないか。麻薬及び向精神薬取締法違反の有無という観点から麻薬指定成分化学合成THCが含まれていないか。溶媒を使用している場合、用途に合わせて適正な溶媒が使用されているか。などの薬機法、大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法、景品表示法等の各法令に違反していないかについて民間最高水準での調査・分析を行っています。 無料審査申し込みページはこちら
Q通報した内容は必ずカンナビノイド審査委員会ホームページに掲載してもらえるのでしょうか?
A提供いただきました情報に関しましては、弊協会において詳細に調査させていただいております。弊協会の専門家の判断を仰いだ上、違法性が高いと判断され場合は、消費者に対する情報提供として公開させていただきます。厚生労働省への情報提供につきましては、通報者様ご自身の判断をしていただきたく存じます。弊協会では通報者様からご通報いただいた情報をもとに更なる詳しい調査を行い、関連諸法令に抵触するなどの違法性が高いと判断した場合は、弊協会からも各担当部局に通報させていただきます。 調査対象商品のページはこちら
Qカンナビノイド審査委員会と厚生労働省との関係性と、発足の経緯は?
A設立経緯に関しては、もともと化粧品業界に身を置いていた代表理事が、化粧品業界の将来を憂い、消費者の安心安全のための正確な情報提供の実現や、消費者の相談体制の確保、業者に対しては適正な化粧品業の業務運営に対するアドバイスをする機関として設立いたしました。 厚労省との関係に関しては、設立数年後、消費者からの情報提供を促進することなどを目的とする新規事業に伴い、消費者から提供された情報を精査したうえで厚生労働省に提供をすることなどを目的として、厚生労働省に情報提供を開始いたしました。 消費者からの情報提供の中で、新大久保で韓国コスメによる被害報告があり、協会が調査をしたところ、化粧品製造販売業等の免許を取得せず化粧品を輸入(主として「土産」として個人が手荷物扱いで輸入)されていることや、日本語での全成分表示が行われていないなど薬機法(医薬品、医療機器等の頻出、有効性及び安全性の確保等に関する法律)違反状態が見られたので、その調査結果を厚生労働省に報告し、東京都の担当部局を訪ねるなどした結果、東京都担当部局などの積極的な取り締まりが行われ、違法商品が規制されました。このように、協会と厚生労働省との関係は、協会が除法提供者、厚生労働省は情報受領者という関係となります。なお、協会は厚生労働省からの要請・要望・委託などの事業は一切行っておりません。
Qカンナビジオール(略称:CBD)製品は、どのような基準で適法性と安全性を確認しているのでしょうか?
A1.関東信越厚生局麻薬取締部へ提示した成分分析書など3種の書類(証明書・成分分析書・原材料および製造工程の写真)」が適正なものかどうか 2.薬機法、大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法、景品表示法等の法令に違反していないか 3.残留溶媒・残留農薬・重金属検査等の結果に加え、トレーサビリティや製造所の衛生面において、法令及び業界の定める基準を満たしているか 4.溶媒を使用している場合、溶媒についても「3.」と同様の基準を満たしているか 5.収率データを分析し、収率に矛盾が無いか(収率:ある物質を得るための化学プロセスにおいて、理論上得ることが可能なその物質の最大量(理論収量)に対する実際に得られた物質の量(収量)の比率である。そのプロセスがすぐれているかどうかの指標の一つ) 以上の1~5の指標を用い、主として法令及び業界の定める基準を満たしているか、という基準で判断をしています。 審査基準をクリアした製品には「適法・安全」の目印として審査済証を付与しています。 違法製品が市場で蔓延することにより、良質なCBD製品の普及の足かせとなります。違法品及び粗悪品を撲滅し適法・安全な製品を普及させるためや、蔓延している違法品及び粗悪品と同類だと判別されないためにも本委員会の審査をご活用ください。 証書の見本はこちら
Qカンナビジオール(略称:CBD)製品のこれからの展望は?CBD製品はこれからも増えていくと考えられるか?飲料など様々な形で浸透していっているがこれからの進展としてどのような形が考えられるのか?
A現在諸外国ではCBDの有用性が認識され、医療用として、化粧品として、嗜好品として活用されているのが現状です。 先般、厚生労働省から、医薬品としての大麻を承認する可能性に関し報道がありました。 このようなことから、日本も同様に、医薬品として大麻製品を用いていくという流れになると考えております。 ただ、現状医療用大麻と医療用大麻に含有される物質の一つであるCBDとの棲み分けについては明らかになっておらず、大麻取締法の規定に使用材が新設されたとしてもなお、茎及び種からの抽出物(樹脂を除く)については法律には触れない状態のままであると考えられます。 今後、厚生労働省の発表を注視するとともに、協会としても、消費者の皆様に対する適正な情報提供のため、専門家との情報交換などを行っていこうと考えております。 以下、必要であれば 現時点で、CBDは「非医薬品リスト」に登録されておらず、グレーゾーンの状態であると考えられます。 しかし、医薬品としての承認可能性が出てきている以上、「人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)」(薬機法第2条第1項第2号)に該当する可能性があります。 これに関しては、①厚生労働省に問い合わせ、非医薬品であるという確認を取る方法(もちろん「医薬品である」と回答される可能性はあります。(参照:東京都福祉保健局)、②医薬品であることを前提に、用法・容量の関係で医薬部外品として認定してもらう方法、が考えられます。 なお、現時点でカンナビノイド、カンナビジオールともに、日本薬局法(第十七改正)に掲載はありません。
Q最近著名なCBD取扱業者の代表などから日本化粧品協会のカンナビノイド審査委員会含め民間の複数の団体が発行している「認証」についての信頼度に疑問を投げかける意見も散見されますが、この事についての意見は?
Aそのことについては読者の皆様も興味があると思いますので、各協会の調査内容などを比較し、信頼性を確かめるために以下の項目について他の団体に対しても取材されてはいかがでしょうか。 【取材対象団体候補】 日本カンナビジオール協会、日本カンナビノイド協会、一般社団法人日本薬用植物研究推進協会、(日本化粧品協会内)カンナビノイド審査委員会 (取材内容) ①審査または認証の目的は? ②有料か? ③有料の場合、いくらかかるのか? ④違法性が無いかの下記項目について調査した結果を消費者に対して公表しているか? (審査の項目) ・CBD含有量は表記と合っているか ・THCなどの麻薬指定成分が含まれていないか ・大麻草の禁止された部位から抽出・製造されたCBDが含まれていないか(大麻 取締法上の「大麻」に該当していないか) ※化学合成の CBD(カンナビジオール)や大麻草の成熟した茎や種子のみから抽出・製造 されたCBDを含有する製品については、大麻取締法上の「大麻」に該当しません。 ※大麻草の未成熟の茎を用いていないか。 ・食品用途のCBD製品では禁止溶媒が使用されていないか。 ①関東信越厚生局麻薬取締部へ提示した成分分析書など3種の書類(「大麻草の禁止された部位から抽出・製造されていない」証明書・成分分析書・原材料および製造工程)」が適正なものかどうか(コロナ下において、実際に立ち入り検査のできない現在の状況では写真や動画で確認します)→「(禁止部位である」枝のみから抽出してい る」という英語の文書で通関された事例もある。 ②薬機法、大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法、景品表示法等の法令に違反していないか ③残留溶媒・残留農薬・重金属検査等の結果に加え、トレーサビリティや製造所の衛 生面において、法令及び業界の定める基準を満たしているか ④溶媒を使用している場合、溶媒についても③と同様の基準を満たしているか ⑤収率データを分析し、収率や国内出荷量に矛盾が無いか(収率:ある物質を得るための化学プロセスにおいて、理論上得ることが可能なその物質の最大量(理論収量) に対する実際に得られた物質の量(収量)の比率である。そのプロセスがすぐれているかどうかの指標の一つ) 以上の①~⑤の指標を用い、主として法令及び業界の定める基準を満たしているか という基準で審査しています。 カンナビノイド審査委員会の証書の見本はこちら
Qカンナビノイド審査委員会の設置時期はいつですか。当時のCBD入り商品の国内での流通状況や委員会設置のきっかけとなった事件などはありますか。
A2017年10月に化粧品全般についての調査委員会を設置し、消費者から の通報を受け付け始めました。その後、2019年3月に厚生労働省が CBDを含む難治性てんかん治療薬である「Epidiolex」(エピディオレックス)に ついて、一定の条件のものと、「治験の対象とされる薬物として国内の患者さんに用いるということは可能である」との見解を表明したあたりから、 CBD製品についての通報が増え続け、2019年11月に調査委員かより「主要カンナビノイド類」という成分に特化した審査委員会を設置するに至りました。
Qカンナビノイド審査委員会の調査対象は化粧品のみならず、電子たばこやオイルなどCBD入りの商品全般ですか。
A化粧品が主ですが、オイルなど美容・健康を目的とするカテゴリまでは 調査対象としています。CBDMAXについては悪質性が高いので通報を受付し調査・改善のお願い通知などの是正活動を続けています。
Q消費者の方はどのような点を不審に感じておられますか。
A違法品を知らずに買っても罰せられるのか?THCが含まれていた場合に精神的・身体的にどのような悪影響があるのか?ペンタンが含まれていた製品を服用した場合、身体的にどのような悪影響があるのか?などが多いですが、その内容は多岐にわたります。
Q違法商品の特徴や見分け方など注意すべきことについて、消費者の方にどのようなことを呼び掛けますか。
A違法なCBD製品を間違って購入しないために、購入前には以下の事項に注意するよう助言しています。 ①関東信越厚生局麻薬取締部へ提示した成分分析書など3種の書類(「大麻草の禁止された部位から抽出・製造していない」証明書・成分分析書・原材料および製造工程の写真)」が適正なものかどうかを確認してください。 ②禁止部位から抽出・製造されたCBDが一切使用されていないことを確認してください。このことを証明するため、商品のホームページもしくは原料の仕入れ事業者を明らかにし、その事業者のホームページに、禁止部位を排除する方法や使用している機械、排除した後の原材料の形状等が分かる写真や動画を掲載することが通常です。「成熟した大麻草の茎のみから抽出・製造しています」「厚生労働省に認められた」などの文章だけでは、適法性と安全性は担保されていない可能性が高くなりますのでご注意ください。写真等の参考はこちら ③THCなどの麻薬指定成分が一切含まれていないことを確認してください。このことを証明するため、CBDアイソレート(CBD 製品の原料)を抽出・製造する度に各工程でCBD・THCを含む主要カンナビノイド類の濃度分析を行い、その分析結果(最低5工程分)をホームページもしくは原料の仕入れ事業者を明らかにし、その事業者のホームページに掲載することが通常です。分析日が古かったり、1回分の分析結果だけで各工程毎の分析結果がない場合は適法性と安全性は担保されていない可能性が高くなりますのでご注意ください。5工程のTHC濃度分析表の参考はこちら ④食品用途のCBD製品では禁止溶媒が使用されていないか。このことを証明するため、残留溶媒検査結果や溶媒購入履歴を掲載することが通常です。
Q消費者からの通報は増加傾向にありますか?
A2019年頃から10件~/月増加している傾向にあります。
QCBD入り化粧品を使用する方が多い年代や性別など教えて下さい。
A通報者や相談者の情報から男女同じ比率かと思われます。
Qカンナビノイド審査委員会ホームページでは、CBDの含有量が少なかったりTHCが混入していたりする事件が紹介されていますが、製造過程や輸入時においての問題点や懸念点を教えてください。
Aそもそも製造業者の方が十分な知識を持たずにCBD製品を製造しているということも原因にあるのではないかと考えております。また、CBD を入れていることを表示すれば製品が売れると判断して、極めて少ない分量しか製品に入れていなかったり、原料製造業者から正しい含有量を知らされていなかったり、CBDそのものではなく、海外で製造されてCBD“オイル”を入れているなどその経緯については推測の域は出ませんが枚挙にいとまはないと考えております。「禁止部位から抽出・製造したCBDが使われていないこと」については、バレなければ同じCBDだと軽視されている業者もおられます。ですが禁止部位にはたくさんの麻薬指定成分が含まれていたり危険性は高くなるので、CBDやTHCが少ない適法部位から抽出・製造する事は重要だと考えます。 特にTHCが検出された場合、単にそれだけの違法でなくTHCの種類にも着目し、他の違法性が無いかを確認しています。 THCdelta9が検出される根拠として考えられるがアメリカでは人気傾向のTHCdelta8が検出されるのは禁止部位から抽出・製造しているのではないか? 最近よく聞くCBNはTHCの劣化型だと考えるとTHCが含まれている可能性が高いのではないか? 原油の状態でTHC濃度が高いのは禁止部位から抽出・製造しているのではないか? 輸入時についての事例として、「茎のみから抽出・製造した証明書」のチェックでは゛枝だけにそぎ落としたような写真が1枚が着いただけの書面で通関されています(2020年4月) 別の会社の「茎のみから抽出・製造した証明書」では「stems(枝)を使用している」と禁止部位使用の記載があっても通関された事例もありました。※正しくは「stalk(茎)のみを使用しております。」です。
Qカンナビノイド審査委員会の無料審査とは?
A消費者の代わりに有識者の我々が適法性と安全性を無料で確認(審査)しています。厚生労働省と同じく認証を行っているわけではありません。 カンナビノイド審査委員会の証書の見本はこちら
Q審査の際には成分分析はしないのでしょうか?
ACBD/THC濃度分析は適法性と安全性を確認するための補足として必要に応じて行っています。まずはCBD販売業者またはCBD輸入者から開示されたCBD/THC濃度分析表をチェックします。CBD輸入者が自ら分析した工程毎の分析結果を確認するだけでも、注意事項が見つかることがあります。 CBD/THC濃度分析表の試料項目に禁止部位の「FLOWER」と記載されていたり、成分詳細を見ても疑問点が幾つか見受けられることがあります。 適法性と安全性の確認で重要なのは、大麻草の禁止部位を排除し抽出する工程を写真や動画等で詳しくチェックすることです。
Qカンナビノイド審査委員会で検査されたCBD製品は何点で、うち何点からTHCが検出されましたか?
A2021年までで通報のあった製品の中から、41品を選定し海外でも実績のある分析機関にて主要カンナビノイド類濃度分析(分析費約~400ドル/品は弊協会負担)を行ったところ、 CBD濃度の表示と著しく違ったのが約54%、CBD濃度がほぼ0%だったのが約15%、THCが検出されたのが約10%と、非常に問題のある結果でした。 ・CBD濃度が表示と著しく数字が違う22品※この中でもCBD濃度がほぼ0% 6品 ・THC検出 4品 ※現在の日本では麻薬指定成分になっていないが、世界では麻薬指定成分になっている成分が検出された製品を合わせると10品程度。 ・メラトニン検出(睡眠薬の成分) 1品 2022年以降も調査対象商品の中から違法性が高いと思われるCBD製品を分析に出し調査を続けています。
QCBD原料の産地や製造工程等を消費者に開示するべきでしょうか?
A食品用途のCBD製品もあり、農作物同様に産地や製造工程くらいはきちんとした根拠を持った資料に基づく情報を開示するべきではないでしょうか。特にネガティヴに捉えられがちの大麻由来製品ですし、開示することにより購入時に消費者の安心材料の一つになるかと思います。法的や道徳的以前に、”いつも消費者に誠実で親切な販売者”として、情報開示するようにお願いしています。
Q食品用途のカンナビジオール(略称:CBD)製品から、禁止溶媒が検出されたことはありますか?
A飲料やオイルなどに使われている原料から食品用途として禁止されている溶媒が使用されていました。濃度は米国規制の0.005%以下で0.0017%になります。
Q現況のカンナビジオール(略称:CBD)製品のリスクに対してどうお考えでしょうか?
A現在、微量でもTHCが検出される製品が多い現状です。カンナビノイド審査委員会は、消費者の皆様が正確な情報を知らないままさまざまな被害を受けている歴史があったことから、消費者の皆様に正確な情報を提供し、その判断材料を提供することを目的としております。今回複数社の製品から微量のTHCが検出されたことについても同様に、消費者の皆様に検出されたという情報を提供するとともに、THCという物質を規制する法律(大麻取締法や麻向法)があるので注意してほしいという情報を提供いたします。 THCの含有量と効能に関しては、諸外国の文献などを引用し「微量の含有であればTHCとしての効能がないのであるから、微量のTHCであれば公表する意味はない」との反論もあります。しかし、文献については海外の研究者の見解でありそれが今後も正しいということはありません。また、アレルギーなどの場合極めて少量であっても反応する可能性は否定できません。そのような意味でも消費者の皆様に対しては“含有している”という情報提供に意味はあると考えております。
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