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【調査・是正活動】化粧品に関するご不安な点は当協会までお気軽にご一報ください

【調査・是正活動】化粧品に関するご不安な点は当協会までお気軽にご一報ください

2026.01.26

お知らせ

【調査・是正活動】化粧品に関するご不安な点は当協会までお気軽にご一報ください

日本化粧品協会では、消費者のリスク回避および健全な市場の発展を目的として、皆さまからお寄せいただいた通報内容(年間1,000件以上)を、化粧品の専門家および法律の専門家がすべて確認し、調査・是正活動を14年間にわたり行っております。

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▽▽事例➀▽▽
【通報内容】
競合の会社が、化粧品登録をしていない商品に対し「スキンケア」等の表現を使用している。

【当協会の見解】
化粧品を販売する際は、事務所の所在地の都道府県知事へ製品の販売名称を届け出る必要があります。(化粧品製造販売届書の提出)
ご通報いただいた方がおっしゃる「化粧品登録をしていない」が、販売名称の届出を行っていないとの意味であれば、薬機法違反として自主回収や行政指導、罰則の対象となる可能性があります。

▽▽事例➁▽▽
【通報内容】
動画内において「確実にシミが薄くなった」との表現が用いられている。本当であれば使用したいと感じるが、薬機法違反に該当するのではないか。

【当協会の見解】
本件については、内容を見る限り、個人のエステサロンにおいて使用した商品に関し、個人の感想を述べたものであると推察いたします。「シミが薄くなった」「赤みがひいた」「くすみが取れてツヤが出た」などの表現は、商品そのものの効能効果を標ぼうする広告・宣伝として用いられた場合、薬機法に抵触する可能性があります。
一方、インスタグラム等のSNS上において、あくまで個人の体験談として発信されているにとどまる場合は、直ちに薬機法違反に該当するとは言えないと考えられます。
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化粧品に関して、不正や違法の可能性などご不安な点がございましたら、どうぞお気軽にご一報ください。
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