CBD製品の審査|カンナビノイド審査委員会
トップ画像
トップ画像

お知らせ

トピックス

前へ
次へ
無料で審査を行い、適法で安全なCBD製品には審査済証を付与します

「特定違法物質審査済証」について

カンナビノイド審査委員会が調査・精密な分析を行い、審査基準をクリアした製品には「適法・安全」の目印として審査済証を付与しています。大麻取締法が禁止している大麻草の部位から抽出・製造されたCBDが含まれていないか。麻薬及び向精神薬取締法で禁止しているTHCなどの麻薬指定成分が含まれていないか。食品用途のCBD製品では禁止溶媒が使用されていないか。などの薬機法、大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法、景品表示法等の各法令に違反していないかについて民間最高水準での調査・分析を行っています。
違法製品が市場で蔓延することにより、良質なCBD製品の普及の足かせとなります。違法品及び粗悪品を撲滅し適法・安全な製品を普及させるためや、蔓延している違法品及び粗悪品と同類だと判別されないためにも本委員会の審査をご活用ください。
証書の見本はこちら

「特定違法物質審査済証」のマーク使用について

  • ◆本委員会へ使用許可申請を行っていただいた後、審査結果のQRコードを発行した「特定違法物質審査済証」マークのデータを無料でお渡しします。
  • ◆「特定違法物質審査済証」マークが付いている製品については、本委員会の審査内容が適正である事を担保します。
  • ◆緑色が標準色ですが、商品に貼られる場合はデザイン性を損なわないように、上記のように配色を変えていただくことも可能です。

他団体が発行している認証について

現在、国による認証や認定などはありません。単に分析を行ったことをもって「認証」と主張する団体もあるようですが、本委員会はそのような団体には一切関与しておりません。

CBD製品の適法性と安全性の確認に検索窓をご活用ください。

現在、厚生労働省などの行政では認証等を行っていません。「成熟した大麻草の茎から抽出・製造しています」「厚生労働省の認証」などの文章や1回分の分析結果だけの説明で販売されている商品から、違法性のある商品が確認されています。

違法な CBD 製品を間違って購入された場合

  • THCなどの麻薬指定成分が含まれていた場合、麻薬及び向精神薬取締法違反により処罰される可能性があります。
  • 大麻草の禁止された部位から抽出・製造されたCBDが含まれていた場合、大麻取締法違反により処罰される可能性があります。

本委員会では、これらの事件を未然に防げるようCBD製品の適法性と安全性について調査し、無料で審査しています。検索窓にCBD製品名等をご入力いただけましたら、適法性と安全性の確認ができたCBD製品には「特定違法物質審査済証」と表示され、未確認のCBD製品には「未審査または審査不合格製品」と表示されます。特に「原料原産地」と「原料製造会社」と「最終加工地」が不明な製品にはご注意ください。
違法な CBD製品を間違って購入しないためのチェックポイントはこちら

エラー
ご入力内容をご確認ください
分析依頼について本委員会は、調査の一環としてのみカンナビノイド類の分析を行っています。
  • 通報または審査お申し込みされた製品が対象となります。下記の「無料審査のお申し込みはこちら」よりお申し込みください。
  • 現地ISO認証を取得し、その中でも実績のある精度の高い複数の分析機関を利用しています。
  • 分析費用(1製品のCBD/THC濃度分析費用の目安は試料郵送費等含め約260ドル~約400ドルかかります)のみ申込者負担となりますが、分析依頼業務は費用含めて本委員会で負担させていただきます。
  • 公平中立な立場の第3者に分析を依頼した証として、分析結果の依頼者欄には本委員会名が記載された分析表をお渡します。

【分析機関】

CBDの調査結果報告一覧

販売業者様へのお願い

責任ある企業においては、販売する消費者に対しても、ステークホルダーとの関係のみならず、その社会的責任の観点からも、きちんとした根拠を持った資料に基づく情報配信が必要ではないでしょうか。消費者からの通報や相談による調査結果ではなく、販売者自らが企業努力(製造工程など)や原料原産地(原料製造会社含め)等の情報開示をすることにより、購入時の消費者の安心材料の一つとなります。法的や道徳的以前に、”いつも消費者に誠実で親切な販売者”として情報開示をお願いします。

不正・違法の通報はこちら

調査対象(企業・商品)一覧

  • ※違法性が高いものや長期的に改善が確認できないものは、上記の「CBD製品の調査結果報告一覧」に掲載されます。既に自主的に改善されている場合は本委員会までメールにてご連絡ください。本委員会で改善確認した後、適時掲載を取り下げします。
調査開始日/画像 内容

2022.01.24新着

企業名 株式会社ファビウス
対象商品 クロノセル
調査内容

本協会による調査の結果、ネット広告等の記載文言について薬機法、景品表示法、不正競争防止法の各法令違反の可能性がある記載が複数件確認されました。したがって、今後は対象商品の成分検査を行うとともに、顧問弁護士等に、各法令違反の有無について検討を要請いたします。

状況 2021年11月8日通報有。その後、調査を開始。各法令違反について検討中。

2021.09.03

企業名 株式会社ビタブリットジャパン
調査内容

本協会による調査の結果、ネット広告等の記載文言について薬機法、景品表示法、不正競争防止法の各法令違反の可能性がある記載が、合計133件確認されました。したがって、今後は対象商品の成分検査を行うとともに、顧問弁護士等に、各法令違反の有無について検討を要請いたします。

状況 2021年5月20日に通報有。その後、調査を開始。各法令違反について検討中。

2021.05.08更新

企業名 (株)北の達人コーポレーション
対象商品 ヒアロディープパッチ
調査内容

本協会による調査の結果、ネット広告等の記載文言について薬機法、景品表示法、不正競争防止法の各法令違反の可能性がある記載が、合計102件確認されました。したがって、今後は対象商品の成分検査を行うとともに、顧問弁護士等に、各法令違反の有無について検討を要請いたします。

状況 2021年5月6日に通報有。その後、調査を開始。各法令違反について検討中。

通報から掲載までの流れ

1.通報等(通報ではない第三者からの情報提供を含む)
2.適法性・安全性の観点から選択し、「調査対象一覧」へ掲載
3.適法性・安全性の問題があると考えられた場合「調査結果報告一覧」へ掲載

調査に関しての分析方法

1.商品(分析サンプル)を購入
2.検査会社に検査を依頼
3.本協会を通さず、直接検査会社へ商品(分析サンプル)を送付
4.検査結果を受領
5.問題があった場合、商品製造(販売)会社に対し検査結果を送り、24時間~48時間以内に回答を求める。
6.回答が無い場合は回答が無い旨を、回答があった場合は「調査対象一覧」の状況欄または「調査結果報告一覧」の備考欄にあるリンクから事業者の回答を掲載
不正・違法の通報はこちら
製品に違法性が無いかを完全に確かめるために必要な分析法の研究を行っています
現在の法律に沿ったチェック項目を簡潔にまとめると
1.麻薬指定成分THC等の含有の有無(麻薬及び向精神薬取締法)
2.禁止部位から抽出されたCBD含有の有無(大麻取締法)
となり、これらを確認しないといけません。そこで、測定項目としてより多くのカンナビノイド物質を測定し、CBD製品のより詳細な評価を行いたいと考えます。

カンナビノイド類

Delta9-THC※ Delta8-THC※ THCA※ THCV※※ CBD CBDA CBG など
  •  ※麻薬指定
  • ※※麻薬指定はされていないが、米国ではTHC類似化合物として規制されている。(*2020年1月現在)

成熟した茎及び種子に特異的な成分を明らかにすることで、CBD製品が真に成熟した茎または種子から抽出したものかどうかを判定することは可能です。

本委員会の提携研究施設は海外の薬学部とも提携しているため、海外における植物性CBDの分析データも入手できます。我が国において栽培されている大麻草の品種は限られており、茎から本当にCBDが取れるか否かの研究を行う必要があります。大学研究室や専門研究所の強みを生かして、大麻取締法に完全に準拠したCBD製品の化学的分析法を確立出来るよう研究を進めています。

カンナビノイド審査委員会とは

すでに海外の市場ではCBD 製品が数多く出回っており、今後日本にも普及されると予想されます。 現状、CBD 製品は個人輸入含めインターネットでも販売されていますが、そのほとんどは輸入品で国内での調査・分析はされてなく違法成分が配合されている可能性が高い製品です。それらを放置しておくと重大な事故や事件につながる可能性があります。

現在まで、これらの製品を第三者として調査・分析し、適法性(薬機法、大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法、景品表示法等の各法令)と安全性について審査する機関がなかったことが大きな原因ですが、本委員会では企業からの依頼や消費者 からの通報を受けてCBDやTHCの量などに違法性がないか調査・分析し、必要に応じて厚生労働省などの行政機関に情報提供を行っています。
またCBD や THCの量だけでなく、大麻取締法が禁止している 大麻草の部位から精製されたCBDが含まれていないか。麻薬及び向精神薬取締法違反の有無という観点からTHCなどの麻薬指定成分が含まれていないか。食品用途のCBD製品では禁止溶媒が使用されていないか。などの薬機法、大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法、景品表示法等の各法令に違反していないかについて現時点で日本国内における民間最高水準での調査・分析を行っています。

※現在、本委員会ではCBDやTHCなどの麻薬指定成分の濃度分析等の分析依頼の受付は行っていません。分析については調査や審査の過程でのみ行っています。

※薬機法はこちら
※大麻取締法はこちら
※麻薬及び向精神薬取締法はこちら
※景品表示法等の各法令はこちら