「特定違法物質審査済証」について
「特定違法物質審査済証」のマーク使用について
現在、国による認証や認定などはありません。単に分析を行ったことをもって「認証」と主張する団体もあるようですが、本委員会はそのような団体には一切関与しておりません。
現在、厚生労働省などの行政では認証等を行っていません。「成熟した大麻草の茎から抽出・製造しています」「厚生労働省の認証」などの文章や1回分の分析結果だけの説明で販売されている商品から、違法性のある商品が確認されています。
違法な CBD 製品を間違って購入された場合
本委員会では、これらの事件を未然に防げるようCBD製品の適法性と安全性について調査し、無料で審査しています。検索窓にCBD製品名等をご入力いただけましたら、適法性と安全性の確認ができたCBD製品には「特定違法物質審査済証」と表示され、未確認のCBD製品には「未審査または審査不合格製品」と表示されます。特に「原料原産地」と「原料製造会社」と「最終加工地」が不明な製品にはご注意ください。
違法な CBD製品を間違って購入しないためのチェックポイントはこちら
責任ある企業においては、販売する消費者に対しても、ステークホルダーとの関係のみならず、その社会的責任の観点からも、きちんとした根拠を持った資料に基づく情報配信が必要ではないでしょうか。消費者からの通報や相談による調査結果ではなく、販売者自らが企業努力(製造工程など)や原料原産地(原料製造会社含め)等の情報開示をすることにより、購入時の消費者の安心材料の一つとなります。法的や道徳的以前に、”いつも消費者に誠実で親切な販売者”として情報開示をお願いします。
調査開始日/画像 | 内容 | ||||||||
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2022.01.24 |
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2021.09.03 |
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2021.05.08 |
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