審査のお申し込み | カンナビノイド審査委員会

審査のお申し込み

無料で審査を行い、適法で安全なCBD製品には審査済証を付与します

「特定違法物質審査済証」について

カンナビノイド審査委員会が調査・精密な分析を行い、審査基準をクリアした製品には「適法・安全」の目印として審査済証を付与しています。大麻取締法が禁止している大麻草の部位から抽出・製造されたCBDが含まれていないか。麻薬及び向精神薬取締法で禁止しているTHCなどの麻薬指定成分が含まれていないか。食品用途のCBD製品では禁止溶媒が使用されていないか。などの薬機法、大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法、景品表示法等の各法令に違反していないかについて民間最高水準での調査・分析を行っています。
違法製品が市場で蔓延することにより、良質なCBD製品の普及の足かせとなります。違法品及び粗悪品を撲滅し適法・安全な製品を普及させるためや、蔓延している違法品及び粗悪品と同類だと判別されないためにも本委員会の審査をご活用ください。
証書の見本はこちら

「特定違法物質審査済証」のマーク使用について

  • ◆本委員会へ使用許可申請を行っていただいた後、審査結果のQRコードを発行した「特定違法物質審査済証」マークのデータを無料でお渡しします。
  • ◆「特定違法物質審査済証」マークが付いている製品については、本委員会の審査内容が適正である事を担保します。
  • ◆緑色が標準色ですが、商品に貼られる場合はデザイン性を損なわないように、上記のように配色を変えていただくことも可能です。

他団体が発行している認証について

現在、国による認証や認定などはありません。単に分析を行ったことをもって「認証」と主張する団体もあるようですが、本委員会はそのような団体には一切関与しておりません。

CBD製品の適法性と安全性の確認に検索窓をご活用ください。

現在、厚生労働省などの行政では認証等を行っていません。「成熟した大麻草の茎から抽出・製造しています」「厚生労働省の認証」などの文章や1回分の分析結果だけの説明で販売されている商品から、違法性のある商品が確認されています。

違法な CBD 製品を間違って購入された場合

  • THCなどの麻薬指定成分が含まれていた場合、麻薬及び向精神薬取締法違反により処罰される可能性があります。
  • 大麻草の禁止された部位から抽出・製造されたCBDが含まれていた場合、大麻取締法違反により処罰される可能性があります。

本委員会では、これらの事件を未然に防げるようCBD製品の適法性と安全性について調査し、無料で審査しています。検索窓にCBD製品名等をご入力いただけましたら、適法性と安全性の確認ができたCBD製品には「特定違法物質審査済証」と表示され、未確認のCBD製品には「未審査または審査不合格製品」と表示されます。特に「原料原産地」と「原料製造会社」と「最終加工地」が不明な製品にはご注意ください。
違法な CBD製品を間違って購入しないためのチェックポイントはこちら

エラー
ご入力内容をご確認ください
分析依頼について本協会は、調査の一環としてのみカンナビノイド類の分析を行っています。
  • 通報または審査お申し込みされた製品が対象となります。下記の「無料審査のお申し込みはこちら」よりお申し込みください。
  • 現地ISO認証を取得し、その中でも実績のある精度の高い複数の分析機関を利用しています。
  • 分析費用(1製品のCBD/THC濃度分析費用の目安は試料郵送費等含め約260ドル~約400ドルかかります)のみ申込者負担となりますが、分析依頼業務は費用含めて本委員会で負担させていただきます。
  • 公平中立な立場の第3者に分析を依頼した証として、分析結果の依頼者欄には本委員会名が記載された分析表をお渡します。

【分析機関】

審査項目

・CBD含有量は表記と合っているか
・THCなどの麻薬指定成分が含まれていないか
・大麻草の禁止された部位から抽出・製造されたCBDが含まれていないか(大麻取締法上の「大麻」に該当していないか)
※化学合成のCBD(カンナビジオール)や大麻草の成熟した茎や種子のみから抽出・製造されたCBDを含有する製品については、大麻取締法上の「大麻」に該当しません。
※大麻草の未成熟の茎を用いていないか
裁判例結果詳細:裁判例結果詳細はこちら
・食品用途のCBD製品では禁止溶媒が使用されていないか。
審査の基準について

①関東信越厚生局麻薬取締部へ提示した成分分析書など3種の書類(「大麻草の禁止された部位から抽出・製造していない」証明書・成分分析書・原材料および製造工程の写真)」が適正なものかどうか
②薬機法、大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法、景品表示法等の法令に違反していないか
③残留溶媒・残留農薬・重金属検査等の結果に加え、トレーサビリティや製造所の衛生面において、法令及び業界の定める基準を満たしているか
④溶媒を使用している場合、溶媒についても③と同様の基準を満たしているか
⑤収率データを分析し、収率に矛盾が無いか(収率:ある物質を得るための化学プロセスにおいて、理論上得ることが可能なその物質の最大量(理論収量)に対する実際に得られた物質の量(収量)の比率である。そのプロセスがすぐれているかどうかの指標の一つ)

以上の①~⑤の指標を用い、主として法令及び業界の定める基準を満たしているか、という基準で審査しています。
参照:違法性が無いかを確認する重要なチェックポイント

「特定違法物質審査」申込から審査済証付与までの流れ

【注意事項】
・審査のお申し込みは、お電話での受付はしておりません。下記の「申し込みフォーム」からご入力ください。
・本委員会による上記の審査基準をクリアした製品には、各CBD原料(原油、二次加工原料)の場合は抽出・製造量毎、商品の場合は製造毎に審査済証を付与します。

審査お申し込み方法及び1次審査について
  • ①関東信越厚生局麻薬取締部へ提示した成分分析書など3種の書類
    • ・「大麻草の禁止された部位から抽出・製造されていない」証明書
    • ・成分分析書
    • ・原材料および製造工程の写真
  • ~以下は成熟した大麻草の茎から抽出・製造したCBDの場合です。化学合成の場合は別途お問合せください~
  • ②禁止部位から抽出したCBDが一切使用されていないことを証明する写真および動画
    • ・禁止部位を排除するための工程を収めた写真か動画
    • ・禁止部位を排除する方法や使用している機械の写真か動画
    • ・排除した後の原材料の形状等が写った写真
  • ③CBD・THCを含む主要カンナビノイド類の濃度分析結果(※CBDアイソレートを抽出・製造する度、最低5工程分)
    • 1. 収穫後
    • 2. 禁止部位排除後
    • 3. 原油抽出後
    • 4. 充填前
    • 5. 国内輸入後
  • ④茎からのCBD収率
    • ※茎が生の状態とドライの状態の両方の収率
  • ⑤残留溶媒検査結果と溶媒の購入証明(※製造に溶媒を使用している場合のみ)


試料(二次加工原料の場合は必要最低量:10g、原油の場合:10ml、商品の場合:1個)
〒113-0034
東京都文京区湯島2丁目3-3 マックビルB1
カンナビノイド審査委員会 試料受付係 宛

試料到着後、順次1次審査に入ります。

1次審査結果を通知してから3ヶ月以内に「審査のために必要であるご説明」をいただけません場合には一旦、不合格とさせていただきます。
※但し、不合格の場合でも後日「審査のために必要であるご説明」をいただける場合には、再審査も行っています。

2次審査について(現地施設への立入調査)

  • ※現地立入調査の目的は日本の大麻取締法等に抵触する可能性があるかについて調査するための現地調査(現地法人のヒアリングを含む)です。
  • ※茎の状態でストックしている(乾燥させている)時期または分離工程時に現地に伺い、トレーサビリティや環境設備等を確認します。
  • ※新型コロナウィルス感染拡大防止対策による渡航制限期間中については、トレーサビリティの確認をリモートで実施しています。
  • ※審査完了までの期間:約2ヶ月~6ヶ月