CBDとは|カンナビノイド審査委員会
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CBDとは

大麻に含まれる成分「CBD」とは?

CBDとTHCについて

CBD

カンナビジオール

アサに含まれる物質「カンナビノイド」の一つ。さまざまな細胞機能のバランス調節に寄与。精神活性作用、習慣性や依存性もない。

THC

テトラヒドロカンナビノール

アサに含まれる物質「カンナビノイド」の一つ。マリファナの主原料になる。精神活性作用があり、いわゆる「ハイになる」状態を生じさせる。

大麻は植物であり、カンナビノイドといわれる成分だけでも100種類以上あり、それ以外の成分を合わせれば1,000を超える数多くの物質を含んでいます。その一つの成分がテトラヒドロカンナビノール(THC)です。マリファナには、このTHCが多く含まれており、これが人をハイにする作用を及ぼします。 カンナビジオール(CBD)は炎症を鎮めたり、不安を和らげたりする作用があります。海外では、医薬品をはじめ食品や日用品など幅広い分野で、植物由来成分を含んだ製品の販売が拡大しています。

CBDの肌への効果効能

アメリカを中心とした諸外国の研究論文において『カンナビジオール(CBD)には 「抗酸化作用」「抗糖化作用」「抗炎症作用」 があるとの報告があり、皮膚科領域では、アトピー性皮膚炎、アレルギー性皮膚炎、 ニキビ、脂漏性皮膚炎、湿疹、乾癬、皮膚がん、水疱症、火傷、傷跡、赤み、かゆみ、 痛みの軽減、また育毛効果アンチエイジング効果( シミ、しわ、くすみ、キメ、ハリ など )と言われています。
CBD抗酸化作用はビタミンCやビタミンEよりも高い抗酸化作用があることの報告があります。 抗炎症作用と過剰な皮脂の生成をコントロールする能力を示すものとして、にきびを改善するという研究結果があります。

また、 外的ダメージ( 環境汚染や紫外線 )から肌を守って、肌のキメを整える手助けをすると考えられています。 使用方法については、CBDを外側から経皮吸収させ補充することで様々な疾患が改善されたという報告があります。弊協会が美容形成外科クリニックで行ったモニターテストでは、水光注射などの施術後にCBDを高配合した美容クリームを塗布し経過観察した結果、被験者において副反応について全く報告がなくダウンタイムが短縮されたという結果が得られました。なお、本委員会は日本で初めて肌への安全テストを行い「安全」を実証しております。 

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CBDの安全性について

世界保健機関(WHO)が確認を行い、安全性(依存性・乱用性が無いことなど)を明示しています。 また、2018年1月1日には、世界ドーピング協会で 、CBDをドーピング薬物規制対象から外すことが決定されました。これにより全世界各大会に出場を目指すスポーツ選手も精神リラックスや痛みの緩和に CBDを使用する事が可能となり、世界でも急速にアスリートの利用も増えています。

CBD に関する主な歴史

国など 出来事
1948年 日本 大麻取締法が施行される。
1960年代 イスラエル CBDの構造式が解明される。
1970年 アメリカ 規制物質法が導入される。
1988年 アメリカ 受容体CB1が発見される。
1990年代 イスラエル その他 内因性カンナビノイドが発見される。
1993年 アメリカ 受容体CB2が発見される。
1996年11月 アメリカ カリフォルニア州で医療大麻が合法化される。
2012年11月 アメリカ コロラド州、ワシントン州で嗜好用大麻の所持・使用の合法化される。
2013年8月 アメリカ 重度てんかん患者のCBD摂取事例をCNNが放送される。
2017年11月 国連 世界保健機構(WHO)がCBDの安全性を認める。
2018年1月 カナダ 世界アンチドーピング機構(WADA)が、CBDをドーピング薬物の対象外となる。
2018年6月 アメリカ アメリカ GW製薬のCBD製剤が米国FDAにより医薬品として認可される。
2018年6月 国連 世界保健機構(WHO)が、大麻の有効性と安全性を見直し、CBDが規制薬物から除外される。
2018年10月 カナダ 医療用大麻・嗜好用大麻が合法化される。
2018年11月 韓国 医療用大麻が東アジア初の合法化される。
2018年12月 タイ アメリカ 医療用大麻が東南アジア初の合法化される。産業用大麻が改正農業法(連邦法)で合法化される。
2019年3月 日本 厚生労働省がCBD を含む難治性てんかん治療薬である「Epidiolex」(エピディオレックス)について、一定の条件のものと、「治験の対象とされる薬物として国内の患者さんに用いるということは可能である」との見解を表明する。
2019年7月 アメリカ ニューヨーク市がCBD 入り食品の販売を禁止される。
2019年11月 アメリカ 大麻由来成分CBDの規制を補足整備する。
2020年12月 国連 国連麻薬委員会は、医療や研究目的の大麻を国際条約で定められている最も危険な薬物分類から削除する勧告が承認される。
2020年12月 アメリカ 連邦下院で大麻所持を犯罪としない法案が可決される。
2021年6月 日本 厚生労働省が「大麻等の薬物対策のあり方検討会」とりまとめを公表する。

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CBDに関係する法律について
大麻取締法では、規制対象になっていない大麻の部位があります。 つまり、その部分から取れた製品は販売できます。 具体的には、「大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに、 大麻草の種子及びその製品」 は、大麻取締法の適用外であると同法に明記されています。従って大麻の成熟した茎と種は法の適用外で、規制の対象になっていないのです。
現在の法律では使用不可の部位

THCは「麻薬及び向精神薬取締法」で規制されています。CBD製品の輸入時には、 THCやCBDの濃度などが書かれた成分分析書を関東信越厚生局麻薬取締部に提示することが必須です。そのため、THCが含まれているものは輸入できません。

  • ※厚生労働省が行う「大麻」に該当するか否かについての回答は、あくまで提出された資料に基づいて行うものです。実際に輸入しようとするものが「大麻」に該当しないことを判断するものではありません。なお、厚生労働省に対し提出した資料については、実際に輸入を行う際、再度、税関又は厚生労働省に対し提出する必要が生じる場合があります。
  • ※したがって、提出された資料に基づいて厚生労働省が「大麻に該当しない」と回答した場合であっても、輸入の際の税関若しくは厚生労働省の検査又は国内における検査で THC が検出された場合等には、「大麻に該当する」ものを輸入したものとして大麻取締法に基づき処罰を受ける可能性があります。
  • ※「大麻」については輸出についても禁止されていることから、上記の検査で THC が検出された場合等には、相手国に返送することはできません。 一部引用元:厚生労働省 地方厚生局 麻薬取締部ホームページ「CBD(※)オイル等の CBD 製品の輸入を検討されている方へ」
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